退去時、どの程度まできれいにすればいいですか?

お客様からの質問で多いのが

『退去時、どの程度きれいにすればいいですか?』

というもの。


管理会社の立場としては『綺麗にしてください』としか言えないのですが、

今回は善管注意義務について書きたいと思います。

善管注意義務とは、民法による「善良なる管理者の注意義務」のことなのですが、

“自分のものを扱う以上に大事に管理してください”という意味です。

例えば、

・こぼした飲み物を放置したために発生したカビ

・冷蔵庫などの下にできたサビ

・掃除を怠った為にできたキッチンの油汚れ

・結露を放置したことにより発生したカビ

・ものを固定するために使用された釘穴・ねじ穴(下地のボードに貼替が必要な程度のもの)

・トイレ・風呂などの水垢、カビ等

・鍵の紛失

・庭に生い茂った雑草

などは、借主の費用負担にて修繕義務を負うこととなっています。

もちろん、程度の問題もある場合もありますが、

退去の際には心当たりのある個所は一度きれいに掃除してみることをお勧めします♪

入居の際に署名捺印した契約書にクリーニング費用について記載がある場合は、

クリーニング費用をなしにすることはできませんが、

少しでも退去時の原状回復費用としての負担が減る可能性がありますのでお試しください(*^^*)

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